Swissness(スイスネス)によって求められる新たな要件

Swissness(スイスネス)とは、商標および原産地表示の保護に関する連邦法 の改正をカバーする網羅的な用語です。一般的にこれらの表示の使用を管理する条件、および特にスイスという名称については、これまでは詳細に規定されていなかったため、スイス議会は2013年6月21日にこの改正を採択しました。

Swissness(スイスネス)という用語により、製品またはサービスのより正確な地理的起源を明らかにできるようにする新基準が導入されています。換言すれば、製品の起源がスイスにあると合法的に主張できる特徴を法律が規定しているわけです。

とりわけ、この新たな法的根拠は、Swiss madeと記された製品に対する支払いを増やしてもよいと考えながら、その見返りとして、このような製品の主要部分はスイスで製造されるべきだと、極めて当然のこととして期待している世界中の消費者の関心事に対応しています。

以上のすべての理由により、時計産業は法律制定手続き当初の段階から、Swiss madeの表記の根拠となる基準を強化する原則を支持していました。

製品やサービスのカテゴリによって、異なる新基準が設けられています。この場合、時計などの工業製品に関しては、Swissness(スイスネス)とは製造コストの少なくとも60%がスイスで支払われていることと定められています。

時計業界はSwissness(スイスネス)の採用によって、既存の施行法令(すなわち、1971年の腕時計におけるSwissの名称の使用を規制する法令)を変更する必要に迫られました。この法令においても、腕時計にSwiss madeという表記をするための基準が修正、強化されているところです。時計製造業と化粧品業界は現在、スイスにおいてこのような施行法令を持つ唯一の産業部門であるということは、注目に値する事実です。